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超高齢化やデジタル化の進展等により、消費者を取り巻く取引環境は大きく変化し、誰もがトラブルに遭遇する可能性が拡大しています。
2025年3月に閣議決定された第5期消費者基本計画では、誰1人として取り残されることのない持続可能な社会を実現するために、
・一定のモデルとして「一般的・平均的・合理的消費者像」(情報や判断の機会等が与えられれば適切かつ合理的な決定ができる「強い消費者」像)を念頭に置いて「消費者と事業者間の情報の質・量、交渉力の格差」の是正を図ることのみではなく、現実の消費者がさまざまな脆弱性を有するという認識を消費者政策や消費者法制度の基礎に置き、そのような多様な消費者が安心して安全に取引に参画することを可能にする環境の整備を図ること
・他者の介入を排除し、消費者が独立して自由に意思決定をすることができさえすればよいとするのではなく、消費者が他者との適切な関係性のなかで自らの価値観に基づく「自分自身の選択」であると納得できるような決定を可能とし、また、一定の脆弱性があることで深刻な許容し難い結果に陥ることを回避可能とする環境の整備を図ること
といった考え方を基本とした「消費者政策の価値規範に関する考え方の転換(パラダイムシフト)」を目指すとしています。
これらの変化に対応し、消費者契約一般を規律する「消費者契約法」について見直すプロセスの一環として、消費者庁は同年11月に「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」を立ち上げ、ことし9月に中間取りまとめを公表しました。
中間取りまとめでは、
(1)消費者の多様な脆弱性への対応
(2)消費者契約の各過程に関する必要な規律
(3)「解約料」の実態を踏まえた実効的な仕組み
(4)横断的な事項
の4つの論点が示されています。
消費者庁は、パブリックコメントを経て、早ければ来年の通常国会での法案提出を目指しています。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック